商標登録出願での弊所の特長

商標登録の取得を検討するに際し、あなたの事業との関係で後から失敗したと思わない戦略的な視点からアドバイスをさせて頂けるのが弊所の特徴です。

 この目的によって、どのような商標の態様(文字か、社標か、図形かなど)に関し、どのような商品又はサービスについて商標登録を取得されるのが、あなたの事業との関係で経済的かつ効果的かという観点から、あなたの外国(最近では、中国をはじめ東アジア)での事業展開との関係も考慮して外国での商標登録の取得も含めて、戦略的にアドバイスをさせて頂けるのが弊所の特徴です。
 なお、戦略的に商標登録を考えると、結果的に経費節減になることも十分に考えられます。また、社会一般の商品又はサービスの概念と商標法上の概念とは異なることがよくありますが、長年の商標の専門家としての経験から適切にあなたの事業を保護できる商標登録の取得のアドバイスをさせて頂けるのもの弊所の特徴です。

商標登録はメリットがいっぱいです!

 よその商品と自社の商品とを区別するために使われる名前や記号などを「商標」といいます。同じ商標を同じ商品に使い続けると、その商品を使って満足した買い手は、次回もその商標を目印にして同じ商品を安心して買い求めるようになります。その商標と一緒に、良い評判が買い手の周りにも広がってゆきます。このように、商標は使い続けることによって、メーカーや商品の信用が載っかって、顧客を引き寄せる力を高めてゆくことになります。商標はメーカーや商品の「顔」となり、貴重な財産となります。

 事前に商標権を取得しておくと、一生懸命に考えたネーミングを他人にマネされた場合に、商標権によってその使用を止めさせることができる可能性があります。また、状況によっては損害賠償も請求することができます。

登録の日から10年 何度でも

 商標登録を受けるためには、特許庁へ出願をしなくてはなりません。意匠と同様に、審査請求をしなくても出願をすれば、特許庁の審査官が出願を審査します。審査官は既に登録されている商標などを調べて、出願された商標が他社の登録商標と紛らわしくないかどうか、などを審査します。そして、審査にパスしたものだけが登録されます。登録されれば、登録の日から10年後まで商標権を持ち続けることができます。
 特許や意匠とは違って、商標権は10年ごとに更新することができますので、永久に持ち続けることもできます。

登録できる商標 できない商標

1)現在までに約500万件の商標登録がなされています。この状況下では、経験上以下の言葉(一例)を商標として選択しても先に商標登録を受けているものが多く、商標出願しても商標登録される可能性は低いように思われます。
  1. 誰もが普通に知っている言葉  例えば、「タイガー」「ムーン」等
  2. 語呂の良いアルファベット3文字  例えば、「KYK」「SSK」等
  3. 2音又は3音程度の言葉  例えば、「アイ」「さくら」等

 そこで、例えば、二つの言葉を組み合わせて、その結合箇所を少しもじる又はそれに加えて語尾も少しもじり、なおかつ音数を7文字以上にするなどすれば通りやすく良いと思います。

2)他人の周知又は著名な(いわゆるよく知られた)商標を含むような商標の採択は、商標登録が受けられないだけでなく、この商標を使用するとその周知又は著名な商標の所有者から使用の中止及び損害賠償の請求がなされるおそれが高いと思われます。例えば、「SONY」「JAL」等を含むようなものです。したがって、このような商標の採択は避けるべきです。

3)最近では、商品又はサービスの内容を直ぐに理解してもらえるようにするとの観点から、その商品又はサービスの品質・用途等を直接説明したような商標の採択がなされているようです。
 しかし、このような商標は、商標登録される可能性は低く、一部を除いて原則として登録できないものです。広告費に費用がかけられるような会社であれば、マスメディアを用いて直ぐによく知られた状態にできるかもしれませんが、費用があまりかけられない場合には、却って商標登録できないことから、他人にマネされた場合に有効に排除できない可能性が高いものと思われます。
 これを回避するためには、需要者にその商品又はサービスの品質・用途等が何となくイメージできるが、直接的には説明されているとは言えないもの、すなわち暗示的又は間接的なものを採用されることをお勧め致します。


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※商標登録出願での弊所の特長 ※会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切
※商標登録を受けるための業務の流れ ※商標調査の必要性
※ネーミング(商標)を考えて商標登録したが商品が売れない
※他人の商品と似たものがあるので商標登録の可能性が低いと言われた
【ネットショッピングモール出店中の場合の注意点】
※ネットショップで売れている商品を商標登録しておかないと突然売れなくなる!
※越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる!
※中国から輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも商品が突然売れなくなる!