◆知財の町医者の処方箋◆

意匠権・特許権を有していない場合に第三者から模倣品が販売された場合


原則としては、貴社にとって重要な製品については、しっかりと意匠権・特許権の取得をしておかれる必要があると思います。
しかし、すべての製品について意匠権・特許権を取得することは現実的でないために、意匠権・特許権を取得してない場合もあるかと思われます。

このような状況で第三者が模倣品を販売して来た場合、製品の見た目に従来にない特徴があるときには、日本で販売してから3年以内であれば、不正競争防止法2条1項3号の規定に基づいてその第三者の模倣品の販売を止めさせることができる可能性があります。

このようなケースの場合には、是非とも一度弊所にお問い合わせ下さい。




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