◆知財の町医者の処方箋◆

新しい技術的な特徴のある製品をお考えの皆様


例えば、御社のお客様からの改善要請などによって、従来よりも技術的に優れた性能のよい新製品を考えられた場合には、その新製品に関する発明又は考案として、特許や実用新案登録を取得できる可能性があります。
この場合に重要なことは、その新製品を公表する前に、特許庁に特許出願又は実用新案登録出願をすることが必要であることです。
特に、よくあるご相談の一つとして、従来よりも技術的に優れた性能のよい新製品を販売されてから、特許や実用新案登録を取得できないかとのご相談がされることがあります。

しかし、その新製品を販売した後は原則として特許や実用新案登録を取得できませんので、是非とも販売される前にご相談をして頂ければと思います。
また、できれば、従来よりも技術的に優れた性能のよい新製品を考えられた場合には、そのアイデアを考えつかれた時に一度ご相談頂くと、特許や実用新案登録の取得ができる可能性がありそうか否か及び権利化する際のご注意点などを納得の行くまでお話しさせて頂きますので、是非ともこのタイミングでご相談頂くことを強くお勧め致します。



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