※特長ある意匠登録 ※意匠登録の流れ ※意匠調査の必要性
※売れてからでは遅い意匠権・特許権取得のタイミング
※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
※主要なアジア諸国の意匠制度の概要

【 重要 】2020年4月1施行 改正意匠法のポイント

1.関連意匠制度が大きく変わる!~上手に活用して模倣品を排除しよう~

<ポイント>
1)従来の商品をデザイン変更した際に関連意匠登録が取得しやすくなり、この変更したデザインについても第三者の模倣品を排除できる。
2)本意匠と複数の関連意匠の戦略的な登録により、第三者の模倣品が入れない範囲をより広くすることができる。
3)2020年4月1日から10年前までに出願して登録された本意匠に関しても、2020年4月1日以降に複数の関連意匠の出願ができる(経過措置)。


(1)従来の関連意匠制度
関連意匠制度は、選択した一つの意匠(デザイン)を本意匠とし、その本意匠に類似している(似ている)意匠(デザイン)について意匠登録を受ける制度です。
例えば、自社の新商品「クッション」の新規な意匠(デザイン)について、本意匠として意匠出願すると共に、その本意匠が登録されて意匠公報が発行されるまで(本意匠の出願日から7ヶ月~1年程度)に類似する(似ている)意匠についても意匠出願すると、所定の登録要件を具備していれば、関連意匠として登録できます。


この関連意匠を登録することにより、本意匠からどの程度変更したら類似している(似ている)と判断されるかについてのある程度の目安がわかります。
このように本意匠と関連意匠とについて意匠登録をしておくと、第三者がその範囲に入る模倣品を排除することができます。
なお、本意匠及び関連意匠は、本意匠の登録日から20年で存続期間が満了します。

(2)改正後の関連意匠制度
 1)従来の関連意匠制度では、本意匠の出願日から7ヶ月~1年程度までしか、関連意匠を出願できなかったので、自社の新商品についてデザイン変更がなされた場合には、前記期間を経過した後は、そのデザイン変更したものが本意匠に類似している(似ている)と、関連意匠出願をしても本意匠の存在により登録が認められませんでした。
 しかし、改正後では、本意匠の出願日から10年間は、例え本意匠と同一又は類似している(似ている)自社の商品が販売されて既に公開されていても、本意匠に類似している(似ている)ものであれば、関連意匠として出願できるようになり、意匠権を取得できるようになりました。
 これによりデザイン変更後の商品についても意匠権を持つことができますので、これに近い模倣品も排除することができます。
 
 2)また、従来では、関連意匠のみにさらに類似する(似ている)意匠は意匠出願をしても登録できませんでしたが、改正後はそのような関連意匠の関連意匠の登録が認められることになり、新商品を販売した後にデザイン変更した商品についての前の関連意匠に類似している(似ている)意匠についてもさらに関連意匠として数珠つなぎに意匠権を取得できるようになります。
 但し、これらの関連意匠は本意匠の出願日から10年間しか出願することができません。
 なお、改正法施行後に出願された本意匠及び関連意匠(関連意匠の関連意匠も含む)は、本意匠の出願日から25年の存続期間となります。


このように関連意匠を上手に繋げていくことにより、本意匠の出願日から最大25年間、本意匠と複数の関連意匠により一つの意匠群を形成することができ、その商品の購入者にその形状を見れば、貴社の商品であるとの認識・理解をさせることによってその商品をブランド化して行くことも可能になります。
 
3)なお、改正後の関連意匠制度には経過措置があり、2020年4月1日から10年前までに出願して登録された本意匠に関しても、2020年4月1日以降に複数の関連意匠の出願ができます。
 したがって、2019年4月1日以降に意匠出願して登録されている意匠登録をお持ちの方は、2020年4月1日以降にデザイン変更されるご予定の商品がある場合には、所定の条件を具備すれば、その変更後のデザインについて関連意匠出願をして登録をすることができます。この関連意匠出願により登録された意匠権の存続期間は、本意匠の出願日から25年となりますので、デザイン変更後の商品について意匠権による保護を延長することができます。


(3)このような改正後の関連意匠を自社の商品のブランディングに利用するためには、新商品の企画・開発段階でデザイン戦略・意匠戦略・ブランディング戦略を検討しておくことが大変重要になります。
 
 ご興味のある方は、是非ご相談下さい。(お問い合わせフォーム)

2.建築業界の方は注意が必要です!

~建築・内装の施工業者、建築士、各種の店舗経営者の方へ~

<ポイント>
 1)従来お客様のご希望により取り入れていた他社の組立家屋などではない建築物に関する全体又は部分のデザインを取り入れて建築すると意匠権侵害の問題が生じるおそれがあります。
 2)建物の内装のデザインについても意匠登録されるようになりますので、内装の施工をされる場合に、他社の内装のデザインの全体又は部分を取り入れて施工されると意匠権侵害の問題が生じるおそれがあります。
 3)店舗の内装やショールームの内装なども、新規なデザインであれば意匠登録されることも十分にあり得ますので、注意が必要です。

(1)不動産としての建築物についても意匠登録ができるようになります。
 1)保護される「建築物」とは
  1.土地の定着物であること

    *土地:平面、傾斜等の地形を問わず、海底、湖底等の水底を含む
    *定着物:継続的に土地に固定して使用されるものをいう
   
<該当しないもの>
    *庭園灯、仮設テント、船舶、航空機、キャンピングカーなど

   2.人工構造物であること。土木構造物を含む。
    *構造物:意匠登録の対象とするものは、建築基準法の定義等における用語の意よりも広く、
     建設される物体を指し、土木構造物を含む。通常の使用状態において、内部の形状等が
     視認されるものについては、内部の形状等も含む

<該当しないものの例>
 *自然の山、自然の岩、自然の樹木、自然の河川、自然の滝、自然の砂浜、スキーゲレンデ、
  ゴルフコース、土地そのもの又は土地を造成したにすぎないものなど


2)意匠法上の建築物に該当するもの
  例えば、商業用建築物、住宅、学校、病院、工場、競技場、橋りょう、電波塔など

(特許庁意匠審査基準から抜粋)



従来でも、「組立家屋」などは動産的な取引がなされているとの理由により意匠登録が認められていましたが、今回の改正により、建て売り住宅などの不動産としての「建築物」について意匠登録ができるようになります。
したがって、今後は、動産的な「組立家屋」など又は不動産としての「建築物」のいずれでも意匠登録ができるようになり、いずれかについて意匠登録がなされていると、これらの意匠と同一又は類似する(似ている)デザインを取り入れると意匠権侵害の問題が生じるおそれがあります。

これから新規の建築物のデザインを設計又は施工される場合には、事前に第三者の意匠登録に関する調査をされることを強くお勧め致します。
その上で、意匠登録できそうなデザインであれば、是非とも意匠登録出願をご検討下さい。

(お問合せフォーム)

(2)建物の内装について意匠登録ができるようになります。
1)保護される「内装」とは
1.店舗、事務所その他の施設の内部であること

     *店舗など:店舗、事務所だけでなく、
       宿泊施設
       医療施設
       教育施設
       興行場
       住宅など
       産業上のあらゆる施設


*内部:施設の内部であることを示す、床、壁、天井のいずれか一つ以上が図面上、開示されている必要がある。なお、必ずしも空間全体が閉じている必要はない。

2.複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
<該当する例>
  ・机、椅子、ベッドなどの家具類
  ・陳列棚などの什器類(意匠法上の物品と認められる販売商品等が含まれていても可)
  ・フロアスタンド、電気スタンドなど
  ・内装の意匠を構成する建築物に備え付けられたモニターに表示される画像や、同様に備え付けられた
   プロジェクターから当該建築物の壁面に投影される画像など


<該当しない例>
 (ただし、以下の例に該当するものであっても、建築物又は土地に継続的に固定するなど、位置を変更しないものであり、建築物に付随する範囲のものは建築物の意匠の一部を構成する。)

・人間、犬、猫、観賞魚などの動物
  ・植物
  (但し、造花は意匠法上の物品の意匠に該当する。)
  ・蒸気、煙、砂塵、火炎、水(ただし、保形性のある容器に入ったものは除く)などの不定形のもの
  ・香りや音など、視覚以外で内装空間を演出するもの
  ・自然の地形そのもの 


       
3.内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること
<該当する例>
  以下はいずれも例示であって、内装全体として統一的な美感を起こさせるのは、以下に限られるものでない。
  1. 構成物等に共通の形状等の処理がされているもの
  2. 構成物等が全体として一つのまとまった形状又は模様を表しているもの
  3. 構成物等に観念上の共通性があるもの
  4. 構成物等を統一的な秩序に基づいて配置したもの
  5. 内装の意匠全体が一つの意匠としての統一的な創作思想に基づき創作されており、
    全体の形状等が視覚的に一つのまとまりある美感を起こさせるもの
 
(特許庁意匠審査基準から抜粋)




<喫茶店の内装>





<図書館用図書室の内装>





<博物館用渡り廊下の内装>



従来は、「建物の内装」については、意匠登録が認められていませんでしたが、今回の改正により、「建物の内装」について意匠登録ができるようになりました。この内装は、動産としての机や椅子などを組み合わせたデザインについて意匠登録することができます。
したがって、今までは、他社の施工した内装を取り入れても、問題になることが少なかったと思われますが、今後は、「建物の内装」についても意匠登録ができるようになりますので、この登録された意匠と同一又は類似する(似ている)デザインを取り入れると意匠権侵害の問題が生じるおそれがあります。
これから新規の建物の内装のデザインを設計又は施工される場合には、事前に意匠登録に関する調査をされることを強くお勧め致します。
その上で、意匠登録できそうなデザインであれば、是非とも意匠登録出願をご検討下さい。

(お問合せフォーム)


3.IT業界の方は注意が必要です!

~サーバーからの画像によりサービス提供されている方へ~


<ポイント>
 1)サーバーからパソコンやスマホ(携帯情報端末)などに映し出される操作画像や表示画像を作成する際に、他社の画像意匠を取り入れると、意匠権侵害の問題が生じるおそれがあります。
 2)新規なデザインのアイコン(操作ボタンを兼ねる場合)も意匠登録できますので、アイコンのデザインをされる際にも注意が必要です。

(1)保護される「画像意匠」とは
 その画像を表示する物品や建築物を特定することなく、画像それ自体を意匠法による保護の客体とする意匠のこと

<意匠登録できる画像意匠の例>
 1)機器の操作の用に供される画像(操作画像)
(特許庁意匠審査基準から抜粋)

2)機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)
(特許庁意匠審査基準から抜粋)


<意匠登録できない画像>
 テレビ番組の画像、映画、ゲームソフトを作動させることにより表示されるゲームの画像など、機器とは独立した、画像又は映像の内容自体を表現の中心として創作される画像又は映像は、操作画像とも物品又は建築物の機能を発揮した結果として表示される画像とも認められず、意匠を構成しない。

(特許庁意匠審査基準から抜粋)

従来でも、パソコンやスマホ(携帯情報端末)などにインストールして表示された所定の画像デザインについても意匠登録が認められていましたが、今回の改正により、サーバーからパソコンやスマホ(携帯情報端末)などに映し出される操作画像や表示画像も意匠登録ができるようになりました。
したがって、今後は、パソコンやスマホ(携帯情報端末)などにインストールして表示された所定の画像デザイン又はサーバーからパソコンやスマホ(携帯情報端末)などに映し出される操作画像や表示画像のいずれでも意匠登録ができるようになり、いずれかについて意匠登録がなされていると、これらの意匠と同一又は類似する(似ている)デザインを取り入れると意匠権侵害の問題が生じるおそれがあります。
これから新規の画像意匠を創作又は利用される場合には、事前に第三者の意匠登録に関する調査をされることを強くお勧め致します。
その上で、意匠登録できそうなデザインであれば、是非とも意匠登録出願をご検討下さい。

(お問い合わせフォーム)


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