1.ECサイト(ショッピングモール)の動向に注意
中国などの海外から商品を輸入してアマゾン(AMAZON)・楽天・YahooなどのネットECサイト(ショッピングモール)での販売を考えておられる場合には、その商品について意匠権が取得されている場合がありますので、注意が必要です。
すなわち、その商品について意匠権が取得されている場合には、意匠権者から直接その商品の販売中止を求められる場合だけでなく、アマゾン(AMAZON)楽天・Yahooなどのネットショッピングモールに通報されることにより、例えば、アマゾン(AMAZON)が意匠権侵害に該当するおそれがあると判断した場合には、その商品ページの削除やアカウントの利用停止がなされ、アマゾン(AMAZON)でのその商品の販売ができなくなるからです。
特に、例えば、アマゾン(AMAZON)でしか販売ルートを持っていない場合には、深刻な事態となってしまいます。
<対処法>
特に取り扱い数が多い商品については、中国などの海外から商品を輸入する前に、その商品に関する意匠権が取得されていないかどうかの調査、すなわち先行登録意匠調査をされることをお勧め致します。
この調査を事前に行うことにより、意匠権侵害の問題が生じる可能性のある意匠権が存在するかどうかをある程度確認できます。仮に、意匠権侵害と判断されるような意匠権が見つかった場合には、その商品を輸入して販売することを取り止めてリスクを回避することができます。
なお、意匠の場合には、意匠登録がなされないと第三者が登録された意匠の内容を確認できません。したがって、その調査の時点では意匠権は見当たらないが、その後意匠権が発生するという場合も考えられますので、この点には注意が必要です。
2.税関での通関に注意
その商品について意匠権があり、意匠権者が税関にその意匠権を届けている場合には、その商品の輸入の際に税関がその商品を見つけると、その商品の通関ができずに差し止められ、意匠権者の承諾がない限り、輸入できないだけでなく、積み戻しも認められないのですべて廃棄されてしまう可能性があります。
<対処法>
特に取り扱い数が多い商品については、中国などの海外から商品を輸入する前に、その商品に関する意匠権が取得されていないかどうかの調査、すなわち先行意匠文献調査をされることをお勧め致します。
この調査の結果、仮に、意匠権侵害と判断されるような意匠権が見つかった場合には、その商品を輸入すること自体を取り止めてリスクを回避することが肝要です。
中国から輸入される際に既に販売代金を支払っておられると、税関で止められてしまった場合、その商品が廃棄されてしまうことから大損することになりかねません。
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※特長ある意匠登録 ※意匠登録の流れ ※意匠調査の必要性
※売れてからでは遅い意匠権・特許権取得のタイミング
※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
※主要なアジア諸国の意匠制度の概要