新しいアイデアに基づく製品を考えて、マネ防止のために知的財産権で保護を受けようと考える場合、技術的なアイデアとしての発明についての特許出願だけを考えてしまっていませんか?
是非とも、物品の外観(見た目)のデザインについての意匠権の取得も考えてみて下さい。
場合によっては、新しいアイデアに基づく製品を外観のデザインを考える際に、意匠権の取得ができるようにデザインすることにより、特許権の取得が難しい場合でも、意匠権を取得しておくことにより、模倣防止に効果がある場合もあります。
ご興味がありましたら、下記<意匠権活用のメリット>及び<特許権だけでなく意匠権も考えよう!>もご覧下さい。


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<意匠権活用のメリット>

  • (1)ほぼ同一の形状の製品であれば、物品の見た目で判断されるので、製造販売の中止が言いやすい。
  • (2)企画・開発段階で新しいデザインとして創作していれば、特許権取得が難しい場合でも機能的なデザインとして登録できることがある。
  • (3)1件の特許出願費用と比較すると1件の意匠登録出願費用の方が安い。
  • (4)どのような方向性で新規製品のデザインを将来的に変更して行くかについて戦略的に検討して重ねて関連意匠として意匠権を取得して行けば、その新規製品のデザインの周辺デザインも独占できる。
  • (5)意匠権の存続期間は、出願日から25年と長期間の保護が受けられる(特許権では原則として出願から20年)ので、特許権の存続期間が終了してももう5年程度の保護を受けられる。


     

<特許権だけでなく意匠権も考えよう!>

(1)特許権の取得ができず模倣防止の手段が何もないことを回避するための意匠権取得

 特許権取得のためには、簡単に言うと従来技術と同じものでないこと(新規性)及び従来技術からその技術分野の専門家が簡単に思いつくものではないこと(進歩性)が条件とされる。
 特に、中小企業の発明は従来技術からの改良・改善であることが多く、このような改良・改善の発明の場合、経験的には、従来技術からその技術分野の専門家が簡単に思いつくものではないこと(進歩性)をクリアできないことも多い。
 このような場合に、無理をして特許出願をしたけれども、進歩性のハードルをクリアできず、拒絶されて特許権取得ができないと、模倣防止の武器が何もないことになってしまいます。
そこで、新しい物品のデザインであれば意匠登録できる、物品の見た目のデザインとしての意匠権取得も是非考えてみてください。

(2)特許権は万能ではない

 特許出願時では広い権利範囲となっていたとしても、審査の結果、先行技術との関係で狭い範囲の権利化しかできない場合も多い。
 このような特許権では、競合他社がその構造を少し変更すると、その特許権の範囲外になってしまうこともある。
特許出願する前に、先行特許文献を調査することにより、どのような先行技術があるかを認識できていれば、前記のような場合に、よりマネされにくくするためにどのような差別化要因を考えればよいかを検討するための資料が得られます。
 前記先行特許文献の調査の結果により、特許が難しいと考えられる場合又はその権利範囲が想定した範囲よりも狭い場合には、予め物品の機能的なデザインも創作しておき、この物品の機能的なデザインについて意匠登録出願して意匠登録することも考えてみてください。
 意匠権で保護されるのは、物品の見た目であることから、構造が少し異なっていても同じようなデザインであれば意匠権に基づいてマネを防止できる可能性があります。
 実際の裁判例でも、特許権侵害にはならなかったが、意匠権侵害が認められて他社の製品の製造販売を止めることができた場合があります。

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※特長ある意匠登録 ※意匠登録の流れ ※意匠調査の必要性
※売れてからでは遅い意匠権・特許権取得のタイミング
※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
※主要なアジア諸国の意匠制度の概要