大阪を中心に特許、商標登録、意匠出願、著作権、不正競争防止法を扱う特許事務所です。お気軽にご相談くださいませ。
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<ネット販売をされている皆様> 
 

1)あなたのネット販売しているホームページに用いられているマークは商標登録されていますか。商標登録を受けておけば、そのマークと同一又は類似のものを第三者に後から使用された場合に、それを排除することができます。
 その反対に、商標登録をしておかなければ、第三者から商標権侵害の警告書が弁護士名又は弁理士名でいきなり来るかもしれません。
 
2)従来は、商品の販売と言えば、どこかで店舗を構えて特定の商品を販売していました。この時代には、店の名前を値札に付けるなどして販売していても、例えば東京で同じ商売をしている者が大阪で同じ商売をしていることを見つけ出すのは、おそらく偶然大阪に来て見かけたなどの場合でない限り、不可能だったと思います。


 しかし、最近では、このような店舗での販売だけでなく、ホームページに宣伝広告することによって商品を販売することが普通になってきています。この場合には、東京の者でも大阪で自分と同じ商売を同一又は類似する店名や会社名、並びに商品名を付けてしていることが、簡単な検索でわかります。

 したがって、第三者が自分のマークと同一又は類似であるマークを自分の販売する商品に使用している事実を簡単に調べることができますので、自分のマークに商標権を取得しておけば、その使用を止めさせたい場合に第三者に警告をすることができるようになります。
 それとは反対に、商標権を取得しておかなければ、第三者から商標権侵害の警告を受ける可能性が以前よりも大きくなっていると言えます。


 この間もある相談でありましたが、大阪の方が自分の持っている商標権と同一の商標を使用している東京の同業者を、検索で見つけ出してその同業者に商標権侵害の警告をしたいということでした。このようなことは、自分にはないと思っておられるかもしれませんが、商標権をきちんと取得しておかないと突然警告書が来ることも十分に考えられます。この場合、そのマークの使用を止めなければならないばかりか、場合によっては損害賠償金を支払わなくてはならなくなります。今まで何のために商売をしていたかがわからなくなります。



ホームページによる商品の販売をされている方は、商標権の取得をご検討されてはいかがでしょうか。




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