主要なアジア諸国の意匠制度の概要(DESIGN)

        
<タイ> <ヴェトナム(ベトナム)> <インド> <インドネシア>
<マレーシア> <中国> <台湾> <韓国>

1.タイ

(1)審査制度の有無 新規性などの実体審査あり
(2)創作非容易性の登録要件 なし
(3)多意匠制度の有無 なし
(4)新規性喪失の例外 出願日の前12ヶ月以内に、政府後援又は公認のタイ国内において開催された博覧会で展示された意匠については新規性を喪失していないものとみなす。
(5)部分意匠制度の有無 なし
(6)存続期間 出願日から10年間
(7)異議申立制度 公開日から90日以内は何人も申立できる
(8)ヘーグ協定  未加盟

<タイでのポイント>
日本とは異なり、自ら公開してしまうと新規性喪失の例外を受けられる範囲が狭いために適法に意匠登録を受けられないので、注意が必要です。


2.ヴェトナム(ベトナム)

(1)審査制度の有無 新規性などの実体審査あり
(2)創作非容易性の登録要件 あり
(3)多意匠制度の有無 なし(但し、1出願の中で複数のバリエーションを含めることはできる。)
(4)新規性喪失の例外 1)意匠登録を受ける権利を有する者の許可なく、他者によって公表された日
2)意匠登録を受ける権利を有する者によって学会発表として公表された日
3)意匠登録を受ける権利を有する者によってヴェトナムの国立博覧会、国際博覧会又は国際的と認められる博覧会において展示された日
これらの日から6ヶ月以内に意匠出願されたものは新規性を喪失していないものとみなす。
(5)部分意匠制度の有無 なし
(6)存続期間 出願日から5年間
(但し、5年毎に2回まで更新できる)
(7)異議申立制度 出願公開から登録査定までは何人も申立できる
(8)ヘーグ協定  未加盟

<ヴェトナム(ベトナム)でのポイント>
日本とは異なり、自ら公開してしまうと新規性喪失の例外を受けられる範囲が狭いために適法に意匠登録を受けられないので、注意が必要です。


3.インド

(1)審査制度の有無 新規性などの実体審査あり
(2)創作非容易性の登録要件 あり(独自性)
(3)多意匠制度の有無 なし
(4)新規性喪失の例外 本人の意に反した場合、及び博覧会での展示などの一定の事由についてはその事由が発生してから6ヶ月以内に出願することで新規性喪失の例外を受けることができる。
(5)部分意匠制度の有無 なし(但し、権利主張する部分を実線、その他を破線とすることは認められている。)
(6)存続期間 出願日から10年間
(但し、1回のみ5年間の延長が認められている)
(7)異議申立制度 あり
(8)ヘーグ協定 未加盟

<インドでのポイント>
日本とは異なり、自ら公開してしまうと新規性喪失の例外を受けられる範囲が狭いために適法に意匠登録を受けられないので、注意が必要です。


4.インドネシア

(1)審査制度の有無 新規性などの実体審査あり
(2)創作非容易性の登録要件 なし
(3)多意匠制度の有無 なし
(4)新規性喪失の例外 出願日前6月以内に、公的な展示会,公的に承認された展示会、公的に承認されたインドネシア国内での国際的な展示会又は国外での国際的な展示会に出品されたもの、及び教育のための実験,調査,開発のためにインドネシアで実施されたものについては新規性が喪失していないものとみなす。
(5)部分意匠制度の有無 あり
(6)存続期間 出願日から10年間
(7)異議申立制度 公報発行後3ヶ月以内に何人も申立できる
(8)ヘーグ協定  未加盟

<インドネシアでのポイント>
日本とは異なり、自ら公開してしまうと新規性喪失の例外を受けられる範囲が狭いために適法に意匠登録を受けられないので、注意が必要です。
創作非容易性が要件とされていないために、日本と比較して意匠権の取得が容易であると考えられます。



5.マレーシア

(1)審査制度の有無 実体審査なし
(2)創作非容易性の登録要件 なし
(3)多意匠制度の有無 2以上の意匠は、同一のロカルノ分類のクラスに属する意匠であれば、同一物品構成に限り。まとめて出願できる。
(4)新規性喪失の例外 出願日前6月以内に公知になった意匠については、
1)意匠が公式又は公認の博覧会において展示された場合、又は2)意匠が出願人又は出願人前権利者以外の他人により、当該他人又は別人による不法行為があった場合には新規性喪失の例外の適用を受けることができる。
(5)部分意匠制度の有無 なし
(6)存続期間 出願日から5年間
(但し、5年毎に2回まで更新できる)
(7)異議申立制度 意匠登録後は何人も申立できる
(8)ヘーグ協定  未加盟

<マレーシアでのポイント>
ある程度の範囲の形態についての意匠を1出願で、しかも無審査で権利化できますので、安価な費用で権利取得ができるものと思われます。
日本とは異なり、自ら公開してしまうと新規性喪失の例外を受けられる範囲が狭いために適法に意匠登録を受けられないので、注意が必要です。
創作非容易性が要件とされていないために、日本と比較して意匠権の取得が容易であると考えられます。



6.中 国

(1)審査制度の有無 実体審査なし
(2)創作非容易性の登録要件 あり
(3)多意匠制度の有無 あり(但し、1出願10個までの類似意匠)
(4)新規性喪失の例外 1)中国政府が主催する又は認める国際博覧会ではじめて展示された場合
2)あらかじめ規定された学術会議又は技術会議ではじめて発表された場合
3)出願人の同意を得ずに他人がその内容を漏洩した場合
これらの場合には6ヶ月以内に意匠出願されたものは新規性を喪失していないものとみなす。
(5)部分意匠制度の有無 なし
(6)存続期間 出願日から10年間
(7)異議申立制度 なし
(8)ヘーグ協定 未加盟

<中国でのポイント>
無審査なので、日本での製品を見てそのまま意匠登録を取得されてしまうことも多いので、中国で製品を販売されるのであれば意匠権の取得をされておかれた方がよいと思われます。
日本とは異なり、自ら公開してしまうと新規性喪失の例外を受けられる範囲が狭いために適法に意匠登録を受けられないので、注意が必要です。



7.台湾

(1)審査制度の有無 新規性などの実体審査あり
(2)創作非容易性の登録要件 あり
(3)多意匠制度の有無 なし
(4)新規性喪失の例外 意匠登録を受ける権利を有する者が新規性又は創作非容易性を喪失する行為をした日から6月以内に意匠出願をした場合にも新規性及び創作非容易性は喪失しない。
(5)部分意匠制度の有無 あり(2013年1月1日から)
(6)存続期間 出願日から12年間
(7)異議申立制度 なし
(8)ヘーグ協定 未加盟

<台湾でのポイント>
日本と同様に意匠登録を受ける権利を有する者による行為についても新規性喪失を受けられるようになりました。
部分意匠制度も導入されましたので、部分意匠に関する権利の取得についても検討されるとよいと思います。



8.韓国

(1)審査制度の有無 新規性などの実体審査あり
(壁紙や包装紙などの一定の物品については無審査となる)
(2)創作非容易性の登録要件 あり
(3)多意匠制度の有無 なし
(4)新規性喪失の例外 意匠登録を受ける権利を有する者が新規性又は創作非容易性を喪失する行為をした日から6月以内に意匠出願をした場合及び自己の意思に反して新規性を失った日から6ヶ月以内に意匠出願した場合には、新規性及び創作非容易性は喪失しない。
(5)部分意匠制度の有無 あり
(6)存続期間 登録日から15年間
(7)異議申立制度 無審査の場合にはあり
(8)ヘーグ協定 未加盟

<韓国でのポイント>
一定の物品については無審査となっていますので、出願される物品が無審査の対象か審査の対象かについて検討することが必要です。


*アジア諸国の意匠制度につきましては、法改正や審査実務の変更などが頻繁に行われていますので、このアジア諸国の意匠制度の概要が正確な情報でないこともあります。実際に意匠出願等の手続をなされる場合には現地代理人に必ずご確認下さい。

(2013年4月掲載)
※特長ある意匠登録 ※意匠登録の流れ ※意匠調査の必要性
※売れてからでは遅い意匠権・特許権取得のタイミング
※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
※主要なアジア諸国の意匠制度の概要

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