売れてからでは遅い意匠権・特許権取得のタイミング
新規事業のために新製品を開発された場合、その新製品を販売して売上げがそれなりに上がって来るまでに少し時間がかかりますが、少し売れ出すとコピー品(模倣品)が出てくる気配となり、実際にコピー品(模倣品)が出てからご相談して頂くことも多いです。
しかし、残念ながら、日本の知財制度では、最初に製品を販売した日から6ヶ月以内に、所定の手続をして意匠出願又は特許出願しないと、適法に意匠権・特許権を取得できませんので、十分に注意が必要です。また、中国などの多くの国では、日本における自社製品の販売でそのデザイン・発明が公開されてしまうと、適法にその国の意匠権・特許権が取得できなくなりますので、十分に注意が必要です。
ここで重要なのは、新規事業との関係で知財の知識を持っているか否かであり、その知財の知識がなければそのまま販売してしまいますので、気がついた頃には適法な意匠権・特許権の取得ができないタイミングとなってしまいますので、これを回避することです。
実際、新製品を販売してから1年半から2年後に少し売れて来た又はコピー品(模倣品)が出てきたので何とかしたいというご相談がかなり多いです。この時点ではやれることは非常に限られてしまいますので、新製品の開発段階からいろいろと戦略的に検討しておくことが大切です。
是非とも、新製品を販売される場合には、適法に意匠権・特許権が取得できるように、できれば新製品の開発の段階で事前に弊所にご相談下さい。
しかし、残念ながら、日本の知財制度では、最初に製品を販売した日から6ヶ月以内に、所定の手続をして意匠出願又は特許出願しないと、適法に意匠権・特許権を取得できませんので、十分に注意が必要です。また、中国などの多くの国では、日本における自社製品の販売でそのデザイン・発明が公開されてしまうと、適法にその国の意匠権・特許権が取得できなくなりますので、十分に注意が必要です。
ここで重要なのは、新規事業との関係で知財の知識を持っているか否かであり、その知財の知識がなければそのまま販売してしまいますので、気がついた頃には適法な意匠権・特許権の取得ができないタイミングとなってしまいますので、これを回避することです。
実際、新製品を販売してから1年半から2年後に少し売れて来た又はコピー品(模倣品)が出てきたので何とかしたいというご相談がかなり多いです。この時点ではやれることは非常に限られてしまいますので、新製品の開発段階からいろいろと戦略的に検討しておくことが大切です。
是非とも、新製品を販売される場合には、適法に意匠権・特許権が取得できるように、できれば新製品の開発の段階で事前に弊所にご相談下さい。
やってはいけない、警告が来た場合の対応
<意匠権に基づく警告を受けた場合の留意点>
警告の根拠となっている意匠権との関係で意匠が似ているかどうかについて判断した上でどのように対応するかを検討する必要があります。よく製品と相手方の主張する意匠権とのみを対比して判断を求められる場合がありますが、その製品の分野などによっても権利範囲が大きく異なりますので、その情報だけでは専門家と言えども、精緻な判断はできません。従来からある意匠(デザイン)としてどのようなものがあるかがその判断にとって重要となります。
このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。
警告の根拠となっている意匠権との関係で意匠が似ているかどうかについて判断した上でどのように対応するかを検討する必要があります。よく製品と相手方の主張する意匠権とのみを対比して判断を求められる場合がありますが、その製品の分野などによっても権利範囲が大きく異なりますので、その情報だけでは専門家と言えども、精緻な判断はできません。従来からある意匠(デザイン)としてどのようなものがあるかがその判断にとって重要となります。
このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。
模倣品対策として有効な意匠権の活用!
中国でのコピー商品(模倣品)がよく話題になりますが、日本でも売れ筋の商品を購入して中国などの製造単価の安い国で製造させて日本に輸入し、先行品の半値などで販売されるということをよくご相談頂きます。このようなコピー商品(模倣品)に対しては、商品の見た目(デザイン)に関して登録日から最大20年間存続する意匠権を取得しておかれると、そのようなコピー商品(模倣品)を排除できる可能性があります。
そのためには、以下のように意匠制度特有のものを上手に利用して戦略的に意匠権を取得しておくことが大切です。よく実際の商品の意匠だけについて意匠登録をしているケースをよく見かけますが、それでは少し変更されたコピー商品(模倣品)に対抗できない場合も多いと思われます。
そのためには、以下のように意匠制度特有のものを上手に利用して戦略的に意匠権を取得しておくことが大切です。よく実際の商品の意匠だけについて意匠登録をしているケースをよく見かけますが、それでは少し変更されたコピー商品(模倣品)に対抗できない場合も多いと思われます。
(1)全体意匠と部分意匠
その商品全体及びその商品の特定部分について意匠登録を取得することができます。このような対象の違いに基づいて、できるだけ広い範囲で意匠権が主張できるように戦略的に意匠権を取得することが大変重要です。
全体意匠は全体として似ているがどうかでその意匠権の権利範囲が判断なされますが、部分意匠ではその部分が似ているどうかで判断されることから全体意匠よりも似ていると判断される範囲は比較的狭く判断される傾向にあります。
なんでもかんでも部分意匠として登録されているケースも見受けられますが、前記の全体意匠と部分意匠の特性を考慮して上手に組み合わせて意匠権を取得されることをお勧め致します。
◆全体意匠(内視鏡用マウスピース)
全体意匠は全体として似ているがどうかでその意匠権の権利範囲が判断なされますが、部分意匠ではその部分が似ているどうかで判断されることから全体意匠よりも似ていると判断される範囲は比較的狭く判断される傾向にあります。
なんでもかんでも部分意匠として登録されているケースも見受けられますが、前記の全体意匠と部分意匠の特性を考慮して上手に組み合わせて意匠権を取得されることをお勧め致します。
◆全体意匠(内視鏡用マウスピース)
◆部分意匠
また、日本では、機能的なデザインについても比較的意匠登録を認めてもらえる傾向があります。このような機能的なデザインについて意匠登録を取得できると、なかなか競業他社がこれに似たようなイメージのものから抜け出したデザインとすることができにくい場合もあります。
例えば、以下のように、「建物補修用ノズル」のゴムチューブを挿入する中間部に突状を設け、この突状部分を部分意匠として登録しておくことが考えられます。
また、日本では、機能的なデザインについても比較的意匠登録を認めてもらえる傾向があります。このような機能的なデザインについて意匠登録を取得できると、なかなか競業他社がこれに似たようなイメージのものから抜け出したデザインとすることができにくい場合もあります。
例えば、以下のように、「建物補修用ノズル」のゴムチューブを挿入する中間部に突状を設け、この突状部分を部分意匠として登録しておくことが考えられます。
(2)関連意匠
日本の意匠制度では、関連意匠制度が採用されています。これは、中心となる一つの意匠を「本意匠」とし、この本意匠に似ているものを本意匠に似ている「関連意匠」として登録できる制度です。
この制度のもっとも有効な特徴は、本意匠だけではどの程度まで似ていれば意匠権侵害を言えるかがわかりにくいことが多いのですが、以下のように本意匠に似ているとして関連意匠を取得すれば、その射程距離が明確になります。
この制度のもっとも有効な特徴は、本意匠だけではどの程度まで似ていれば意匠権侵害を言えるかがわかりにくいことが多いのですが、以下のように本意匠に似ているとして関連意匠を取得すれば、その射程距離が明確になります。
このように、関連意匠の登録を受けていれば、本意匠からみて関連意匠の程度の変化までは似ている範囲であるということができ、これをベースにして似ている範囲の幅を主張できるため、意匠権侵害を言える範囲が明確になります。また「関連意匠」は、全体意匠同士だけでなく、部分意匠同士で意匠登録を取得することができます。
関連意匠制度を上手に用いた戦略的な意匠権の取得とは
(1)製品の見た目(デザイン)については、特許庁に意匠登録出願することで、他人の模倣を防止するための一つのツールとしての意匠権を取得することができます。
(2)新たなアイデアを考えた場合に、特許出願又は実用新案登録出願のみを考えがちですが、これらの出願により取得できる特許権及び実用新案権には、簡単に言うとその発明を用いる製品の技術分野の者が従来からある技術に基づいて簡単に思いつくものは有効な権利として取得又は認めないという進歩性という要件が必要とされています。
(3)経験的には、この進歩性とのハードルをクリアできないものも多いのが実情であり、他人の模倣を防止するためのツールの一つとして、製品の見た目(デサイン)が今までにないものであれば、意匠権の取得を考えられるのもよいと思われます。
但し、この意匠権が1件だけでは、その権利範囲があいまいなために、他人が後から出願した比較的似たような意匠が権利化されるおそれがあります。
また、1件だけ取得した意匠権に基づいて他人の模倣を排除しようとする際に、意匠権の権利範囲がどの程度まで似ていると意匠権の効力範囲に入ってくるかがあいまいなために、その1つの意匠権により他人の模倣が止めにくい場合も見られます。
(4)この場合、互いに似通った複数の意匠のうちの一つを本意匠とし、その他の意匠をその本意匠に似ているとする関連意匠として意匠登録出願できる制度を用いて、以下の図のようなイメージで権利化を行うことにより、どの程度似ていれば本意匠の権利範囲に入ってくるかを判断するための有効な資料を入手することができます。
また、以下の図のように複数の意匠権によって他人の模倣を排除できる範囲を広げることができます。
このような戦略的な出願を行うことによって、一定の範囲の製品のデザインについて独占できることになります。
(5)このような戦略的な出願は、意匠の類否判断ができないとご提案できないものです。
意匠権によって他人の模倣を排除したいとお考えの方は是非とも、本意匠と関連意匠の戦略的な出願について相談したいとご連絡下さい。
(2)新たなアイデアを考えた場合に、特許出願又は実用新案登録出願のみを考えがちですが、これらの出願により取得できる特許権及び実用新案権には、簡単に言うとその発明を用いる製品の技術分野の者が従来からある技術に基づいて簡単に思いつくものは有効な権利として取得又は認めないという進歩性という要件が必要とされています。
(3)経験的には、この進歩性とのハードルをクリアできないものも多いのが実情であり、他人の模倣を防止するためのツールの一つとして、製品の見た目(デサイン)が今までにないものであれば、意匠権の取得を考えられるのもよいと思われます。
但し、この意匠権が1件だけでは、その権利範囲があいまいなために、他人が後から出願した比較的似たような意匠が権利化されるおそれがあります。
また、1件だけ取得した意匠権に基づいて他人の模倣を排除しようとする際に、意匠権の権利範囲がどの程度まで似ていると意匠権の効力範囲に入ってくるかがあいまいなために、その1つの意匠権により他人の模倣が止めにくい場合も見られます。
(4)この場合、互いに似通った複数の意匠のうちの一つを本意匠とし、その他の意匠をその本意匠に似ているとする関連意匠として意匠登録出願できる制度を用いて、以下の図のようなイメージで権利化を行うことにより、どの程度似ていれば本意匠の権利範囲に入ってくるかを判断するための有効な資料を入手することができます。
また、以下の図のように複数の意匠権によって他人の模倣を排除できる範囲を広げることができます。
このような戦略的な出願を行うことによって、一定の範囲の製品のデザインについて独占できることになります。
(5)このような戦略的な出願は、意匠の類否判断ができないとご提案できないものです。
意匠権によって他人の模倣を排除したいとお考えの方は是非とも、本意匠と関連意匠の戦略的な出願について相談したいとご連絡下さい。
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※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
※主要なアジア諸国の意匠制度の概要